このたび有機遠赤青汁V1について、機能性表示食品の届け出が受理されました!(^^)/消費者庁のホームページでもご覧いただけます。愛媛県の補助事業としては初めて。

■機能性表示食品とは?

●機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。 ●そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそう した商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」 制度がはじまりました。
●「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示する ことができる食品です。 ●安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において 表示されるものです。 ●消費者の皆さんが誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示 などによる情報提供が行われます。

■制度の特徴

1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び 授乳婦を除く。)を対象にした食品です。

2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。

3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項 が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。

4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。

5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。

今までは機能性を表示できたのは特定保健用食品と、栄養機能性食品の2つしかありませんでしたが、これからは機能性表示食品の3種類となります。

特定保健用食品(トクホ) 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの 吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性 については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
 栄養機能食品 一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補 完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基 準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性 を表示することができます。

 機能性表示食品 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前 に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの です。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたもの ではありません。

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これで届出した機能性について、お伝えできるようになりました。薬事法や健康増進法などで規制された効果・効能を謳ったものではございません。

届出表示として「本品にはGABA(γ-アミノ酪酸)が含まれています。GABA(γ-アミノ酪酸)には高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。」と表記したパッケージに順次切り替えてまいります。

消費者庁のホームページからも、機能性表示食品についての弊社の届出情報をご確認いただけます。↓ ↓

消費者庁ホームページ内の機能性表示食品制度届け出データベース

shouhi-1赤く囲った「機能性表示食品の検索」をクリック

shouhi-2-1検索画面から、届け出者名の欄に「遠赤青汁」と社名を入力してください。

shouhi-3ページの下部に届出番号:B133 有機遠赤青汁V1についての詳細情報が検索されます。概要は下記の通りです。

shouhi-3-1 shouhi-3-2様式Ⅱ~Ⅶまでもバナーをクリックすれば内容を確認できます。

有機遠赤青汁V1は、原材料に有機ケールを100%使用した商品です。皆様に、より安心して召し上がっていただけるように、日々品質向上を目指しています。今後も、機能性表示食品としての品質維持、向上を目指して努めてまいります。